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| 手続き忘れは保証されず!! |
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| ジャペットならではの充実の「ジャペット生体保証制度」 |
この制度は、日本ペットショップ協会(ジャペット)が運営する「ペットアベニュー」で購入された場合、全頭数に付与しております生体保証制度です。販売する犬猫の品質に責任を持つ視点から、心身ともに健康な犬猫を販売し「販売契約書にて告知した、生体の健康面に関する事項に関して一定条件の範囲で6ヶ月間保証する」制度です(但し、極小の子などあらかじめ脆弱であることを了解して購入された場合は適用外)。
犬猫を対象に生後50日以上(もしも、50日未満の場合50日目からの開始)のお引き渡し日から、6ヶ月間保証されます。しかも、生命保証だけではなく、病院費用を軽減する健康保証もセットになっています。
死亡率は産まれて間もない時期、高い傾向にありますが、リスクが高いだけに、今までどの共済会や保険会社も避ける傾向にありました。
当然ながら各ペットショップで独自に保証している仕組みとはまったく異なり、ジャペットグループ全体で運用している制度です。
かわいいファミリーに万一の時は、販売したショップが窓口となりお客様と一緒になって対応いたします。もちろん、お客様のご理解なしでは解決できませんが、お引渡しから1週間の免責期間を経て、一定の条件に従って保証されることになります。
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◆保証内容は? |
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生命保証(死亡時)は、代犬・代猫提供か販売価格の半額保証(但し、上限25万円)になります。 |
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健康保証(疾病・傷病時)は、保証期間内に3回適用できます。
保証総額の上限は、
■生体販売価格10万円(税込)以下------上限40,000円
■生体販売価格30万円(税込)以下------上限60,000円
■生体販売価格30万円(税込)超 -------上限80,000円 |
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| ※ ご注意 ※ |
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生命保証の代犬・代猫保証時は、3ヶ月以内を目処に同種・同等の犬・猫を提供(まれな犬猫種は6ヶ月以内を目処に)することとなります。
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健康保証の3回とは、請求権の時効の関係上、1回毎の請求において、治療に関する明細書・領収書の日付から1ヶ月以内を限度として申請書とともにジャペット事務局に届いた場合に有効となります(申請書は各販売店が記入)。
また1回あたりの請求では、掛かった治療費の80%を上限として支給されます。
お引き渡し日から6ヶ月が保証期間ですが、その前に請求回数あるいは請求金額が上限に達した場合、その時点で終了となります。 |
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適用外事項にご注意ください。簡単に言うと購入時点で脆弱性を了解していた場合、お客様の不注意や過失によるものや、売買契約時に先天性疾患等の異常(「隠れた瑕疵」)があった場合は適用外となります。
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| ◆保証の手続きは? |
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購入されることが決まったら、まず「飼養承諾確認書&アベニュー生体保証申請書」を漏れなくご記入され、販売店に送信してください(メール不可時は、FAXか郵送でも対応します)。 |
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申請書は、お問い合せ時の自動返信メールからも取り出すことができます。 |
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飼養承諾確認書が事務局に到着後、ジャペットが承認した「愛犬・愛猫生命保証書」が交付されます。保証書が販売店を通じてお客様の手元に送付され、始めて保証開始となります。手続きが遅れますとその間に「もしも」が発生しても保証できません。お引き渡し前に終えられるようお願いいたします。 |
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| ◆アベニュー生体保証に加盟されない場合はどうなるか? |
保証できないと言うことであり、ペットアベニューでの販売はお断りいたします。
なお、極小の子など、あらかじめ脆弱であることを承知の上で購入される場合は、保証されません。 |
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| ◆保証期間終了後(お引き渡しから6ヶ月後)は、別途、他団体の「ペット共済制度」をご案内いたします。 |
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| 瑕疵担保責任と保証責任に関して |
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| ●瑕疵担保責任 |
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売買成立時点において、お客様が過失なく知り得なかった先天性疾患等の異常(「隠れた瑕疵」といいます)が後に発見された場合、お引き渡しから6ヶ月以内であれば契約を解除していただけます。その場合、お支払いいただいた代金は、お引き渡しした犬猫と引き換え(死亡した場合を除く)に全額返還致します。また、お引き渡しから6ヶ月以内に隠れた瑕疵によって犬猫が死亡した場合、その引き取りは致しかねますが、代金は全額返還致します。なお、隠れた瑕疵によってお客様に何らかの損害が生じた場合の賠償の範囲(上限)は次のとおりとなります。
■生体販売価格10万円(税込)以下------上限40,000円
■生体販売価格30万円(税込)以下------上限60,000円
■生体販売価格30万円(税込)超 -------上限80,000円 |
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| ●保証責任 |
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| 上記、瑕疵担保責任は、あくまで売買契約成立時において隠れた瑕疵が存在したことが証明された場合の責任を定めたものですが、実際にはその証明が困難な場合もあります。そのような場合であっても、上記の通り、独自の「アベニュー生体保証」によって一定の保証が図られております。 |
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