
H18年1月20日付の官報で「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」が告示されました。これを受けてH18年6月から各地方自治体で具体的な運用が開始されました。
悪質なペットショップを締め出すには大歓迎です。
ペットアベニューをご利用いただくにあたってこれら法規制を遵守した販売方法を販売店に促し、さらにお客様には「終生飼養」の承諾を徹底しております。
●ますます厳しくなった繁殖業者への法規制
「ジャペット認定ブリーダー10ヶ条」をクリアした優良契約ブリーダーとの取り引き
●正しい販売契約と受領確認の遵守
購入の際に告知すべき情報をご案内し、正しい契約方法にてご購入いただきます。
【お客様に告知すべき項目とは】
●種別,性別,色,生年月日
●価格,決済方法
●お届け日、お届け方法(業者自ら、子犬の社会化期やストレスを考慮)
●成犬時の大きさや平均寿命
●飼う時のロケーションや給餌給水方法
●感染症の種類と予防方法
●ワクチン接種情報
●親、兄弟の遺伝性疾患発生情報
●不妊手術の効用、時期、費用及び実施状況
●遺棄の禁止や法令規制
●次回のワクチン接種時期、血統書の件
●初期のしつけについて
●準備物
●瑕疵担保責任と万一の時の保証条件などを明示
●ご購入される方からの飼養承諾確認の徹底
ペットアベニューをご利用いただき販売店からご購入される場合には、ご契約成立の証明として、「飼養承諾確認書&アベニュー生体保証申請書」を書面にてご提出いただき、子犬、子猫を飼養することができない要因がある場合は販売はお断りします。
★「飼養承諾確認書」に記載の10項目が1点でも満たされない場合、
子犬、子猫を飼養することができないと考え、販売はお断りしております。
★ 上記の書類は、販売契約の受領確認を兼ねています。
★ 販売契約の受領確認などを5年間保管。
●取扱い業者の届け出制
日本ペットショップ協会は法改正にともない取扱い業者の登録をきちんとしております。
動物取扱業登録 東京都・第000288号
法規制を遵守した売り方に努め、
販売前にお客様から飼養承諾の確認をいただくことは
ペット社会の幸せのために必要な責任です。
●「販売店は2日間以上にわたり、外見上判別できる健康状態を目視で確認」?
生体にストレスを与えないことが大前提であるはずなのに、ブリーダーから直接お届けできずに販売業者が一旦引き取りその後にお客様にお届けするとしたら、環境変化が2回発生することになり、子犬にとって大変なストレスになります。健康状態をチェックすることが目的なら、獣医師の健康診断書の添付を必須にするなどの措置を優先すべきでしょう。
●社会化期を「適切な期間」とだけ謳い、特定していないのはおかしいぞ!
社会化期は生後3週〜12週のことであるにも関わらず期間を明確にしていないことはまだまだ問題です。
今回の法改正では、繁殖業者に対しても具体的な強化策が打出されています。
例えば、「母体に過度な負担を与えないよう、繁殖回数を適切にすること」や「計画繁殖を行うようにすること」などです。イギリスのように具体的な数値で示していない点が今一歩ですが、大きな進歩と感じています。
さらに、繁殖者の「違反が確認された場合は取引を行わないこと」と謳われており、一段と優良ブリーダーの選別が必須となって参りました。
これも当然の流れであり、ブリーダーの質にこだわり続けているペットアベニューでは大歓迎なことと考えています。
ご利用にあたって
アベニュー生体保証について
★飼養承諾確認書&アベニュー生体保証申請書
3. 飼ってからも安心、「ジャペット通販センター」へ
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